2021-05-18 第204回国会 参議院 環境委員会 第9号
そうはいいながらも、最近の事例でも、メガソーラーの乱開発などで環境影響評価の過程で意見が出て止まるというようなことも出ていますので、やっぱり環境影響評価制度というのは極めて重要なものだというふうに思っております。
そうはいいながらも、最近の事例でも、メガソーラーの乱開発などで環境影響評価の過程で意見が出て止まるというようなことも出ていますので、やっぱり環境影響評価制度というのは極めて重要なものだというふうに思っております。
環境省は、従前より、環境への配慮が適切になされるよう環境影響評価制度等に係る自治体担当者間のネットワークを構築をしていて、各自治体の取組について情報共有や意見交換を行っているところです。
環境影響評価制度における環境保全措置についてでございますが、事業の実施による環境影響について、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減する方法と、損なわれる環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を別の場所で事業者の実行可能な範囲内で代償する代償措置という、大きく二つの方法があるところでございます。
歩道整備はアセス手続時の環境影響評価図書に記載されていない新たな工事であるとした上で、自然環境への影響が増加するものであり、関係機関の意見を聞くこともなく実施することは環境影響評価制度の趣旨を大きく逸脱したものであり、実施すべきではないと厳しく指摘しています。 にもかかわらず、政府は既に工事を始めています。昨日から民間ヘリによる資機材の空輸も始めました。
洋上風力発電所につきましては、現在も陸上風力発電所と同様に環境影響評価法の対象となっているところでございますけれども、ただ、洋上風力発電は海洋生物への影響など陸上風力発電とは環境影響が異なる点があることから、環境省におきましては、平成二十七年度より、洋上風力発電に係る環境アセスメントの基本的な考え方について検討しておりまして、本年三月二十九日に開催された中央環境審議会環境影響評価制度小委員会に検討状況
しかしながら、先生御指摘いただきましたとおり、法の対象ではない事業につきましても、地域の実情に応じて、自治体が条例に基づく環境影響評価制度を設けている場合もございまして、環境省といたしましては、このような自治体の取り組みにつきまして、自治体間の情報交換の場を設けるなどの支援を行って、適切な対応がとられるように進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
ただ、法の対象ではない事業についても、地域の実情に応じて、自治体が条例に基づく環境影響評価制度を設けている場合がございます。環境省としては、こうした自治体の取り組みについて、自治体間の情報交換の場を設けるなどの支援を今後も行ってまいりたいと考えております。
○江田(康)委員 そういう理由でございますので、環境影響評価制度が変更される、この点が事業者、関係者の皆様に十分に周知されることがこの法改正の前提であると思います。この施行までの期間に周知の徹底をしっかりと図っていただきたいことをお願いしたいと思います。
十一 環境影響評価制度全般に関して、その実施状況を見ながら、見直しに係る検討条項に規定する検討時期を待つことなく、不断に見直しを行い、適宜適切に制度の改善を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
第六に、発電所に係る環境影響評価その他手続に関する特例措置を削除することで、この法律による統一した環境影響評価制度であることを鮮明にしました。また、方法書作成前の手続に係る適用除外規定を削除することで、例外なく全ての事業について配慮書の作成を義務付けることにしました。 第七に、環境影響評価法全体の見直しに係る検討時期を施行後十年から五年に前倒しします。
二、環境影響評価制度全般に関して、その実施状況を見ながら、見直しに係る検討条項に規定する検討時期を待つことなく、不断に見直しを行い、適宜適切に制度の改善を図ること。 三、本法の施行前に環境影響評価が行われる事業についても、本法の趣旨を踏まえ、事業のより早期の段階から適切な環境配慮がなされるよう指導すること。
いずれにせよ、御指摘の点も含めてさまざまな主体の意見を拝聴しつつ、また、地方自治の仕組み等もさらに勉強しながら、より円滑で実効性のある環境影響評価制度の運用に努めてまいりたいというふうに思っております。
お尋ねの、地方公共団体の問題、法と条例等々の問題だと思いますけれども、環境影響評価制度のうち、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業は法律の対象として、小規模の事業や法対象外の事業種については、各地方公共団体が法的拘束力を有する条例において対象事業としております。
九 環境影響評価制度全般に関して、その実施状況を見ながら、見直しに係る検討条項に規定する検討時期を待つことなく、不断に見直しを行い、適宜適切に制度の改善を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
法案の附則第十条には見直しは十年後と書かれていますが、十年とは言わず、五年後に環境影響評価制度の全面的な見直しを行い、それも制度のシェープアップの視点に重点を置いて制度の改善をすべきだと考えます。松本環境大臣の見解をお聞かせください。
次回の環境影響評価制度の見直しに当たりましては、先ほども申し上げましたけれども、これまでの経験と知識の蓄積を生かして、原位置でのリプレースについての環境影響評価手続の簡素化だけではなく、制度全体の簡素化、シェープアップを改めて要望しておきます。 最後に、環境影響評価法の改正案についての審議なんですけれども、メキシコ・カンクンでCOP16が間近に迫っています。
これにつきましては、代替案の意味での複数案を実質的に義務づけるというものでございまして、法律に基づく環境影響評価制度が欧米に言います環境影響評価本来の目的をようやく果たし得るものになるということは、大変望ましいことだと考えております。より早い段階での環境面での検討を行うことによって、環境影響の回避を図ることができるようになるということですので、大きな効果が期待できると思います。
また、中央環境審議会では、今後の環境影響評価制度のあり方という検討が続いておりましたが、これにも意見具申をさせていただいております。 環境影響評価制度といいますのは、自然性を守ろうとする人たちにとって、大変関心の高い制度であります。 ここから、意見を申し上げます。
、事業計画の立案段階で著しい環境影響を把握して、複数案の環境的側面の比較評価、環境配慮事項の整理を行って、計画の検討に反映させることによって事業の実施による重大な環境影響の回避または低減を図ることが必要という観点から、上位計画のうち、事業の位置、規模等の検討段階を対象とするものでございますけれども、この法制度への導入というのは、以前からその必要性が指摘されていたものでございますから、我が国の環境影響評価制度
環境影響評価制度は、事業者みずからが市民や自治体と意見を得ながら環境影響について調査、予測、評価を行うことにより、経済的に必要であるが規模が大きく環境への影響が懸念される事業について、環境保全に適正に配慮した事業の実施を確保するという意味では、大きな役割を果たしてきたというふうに思っております。
我が国の環境影響評価制度においては、法と条例が一体となって環境の保全に配慮した事業の実施を確保してきており、対象事業種の拡大や規模要件の引き下げ等の検討については、法と条例との役割分担を尊重する観点を十分にこれからも踏まえる必要があるというふうに考えております。
ですから、それを社会制度あるいは法制度としたものが環境影響評価制度であり、あるいは環境影響評価法であるというふうに考えることができます。 このような環境影響評価、アセスメントのシステムというものは、三ページに記しましたようにさまざまな機能を持っております。
また、中環審の環境影響評価制度の専門委員会の最終報告書の中に、事業の種類、特性に応じた柔軟な制度とすることが適当との取りまとめもございます。 いわゆる比較検討するための複数案の検討が義務づけられているのかいないのか。
こうした点を踏まえ、御指摘のあった環境影響評価制度をめぐるさまざまな課題につきましては、まずは今回の改正法を的確に施行し、その状況を踏まえながら、今後の課題として検討を深めてまいりたいと思います。 COP10議長としての決意に関する御質問がございました。 ことしの十月、百九十カ国を超える国々、国際機関、NGO等々の参加を見込むCOP10が愛知県名古屋で開かれます。
第六に、発電所に係る環境影響評価その他手続に関する特例措置を削除することで、この法律による統一した環境影響評価制度であることを鮮明にいたしました。 以上、委員の皆さんの御賛同をお願いして、趣旨の説明を終わります。
二、環境影響評価制度全般に関して、その実施状況を見ながら、見直しに係る検討条項に規定する検討時期を待つことなく、不断に見直しを行い、適宜適切に制度の改善を図ること。 三、本法の施行前に環境影響評価が行われる事業についても、本法の趣旨を踏まえ、事業のより早期の段階から適切な環境配慮がなされるよう指導すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○岡崎トミ子君 今の複数案について、参考人質疑の際に中環審の環境影響評価制度専門委員会の委員長でいらっしゃる大塚直参考人が、どうしても一つの案しか出ないという場合もあるかもしれないが、その場合には複数案を出せない理由として出してほしいという指摘をされておりました。こういう複数案を出せない場合にはきちんと理由を説明するということを基本的事項に書き込もうとしておりますでしょうか。
しかしながら、この自主的な環境影響評価を実施するケースで、環境影響評価制度上の手続として行政が対応していくという点については非常に困難なものがあるというふうに思っているところでございます。
第一に、計画段階配慮書の手続が導入されていますが、これは代替案の意味での複数案、すなわち本来の意味の複数案を実質的に義務付けるものでございまして、法律に基づく環境影響評価制度が欧米に言う環境影響評価本来の目的を果たし得るものになるということは慶賀すべきことであると考えております。
大臣の答弁は、我が国の環境影響評価制度とは全く異なることから一概に比較することは困難であると、加藤さんが心配するような配慮が不十分だとは全く思っていないと。かなり強い答弁だなと思っておりまして、もっと私は環境省は意欲的にこういった問題については取り組んでいくべきでないかなと、とりわけSEAの関係については特にそう思っておりますが。
この間、環境影響評価制度、いわゆる環境アセスメントは着実に前進し、住民、事業者、行政各方面において環境への影響に配慮する意識は着実に向上してきたと考えます。時代の要請に応じようとする今回の法改正によって、住民参加の機会が増え、事業者の負担を適切なものにし、より良い環境が残ることによって国民の安心が図られるという法の目的を達成していかなければなりません。
JICA環境社会配慮ガイドラインに基づく環境影響評価は、途上国における事業の特性等の国際的な要因も踏まえたものでありまして、我が国の環境影響評価制度とは全く異なることから、一概に比較することは困難であると思っております。配慮が不十分であるとの御指摘は当たらないと考えております。 簡易アセスについての御質問がございました。
我が国の環境影響評価制度では、法と条例とが一体となって、より環境の保全に配慮した事業の実施を確保することにより十分に環境保全が図られていると認識をしております。法と条例の役割分担を尊重する観点から、広範囲の事業を対象とした簡易アセスについては慎重に対応する必要があると考えております。 ノー・ネット・ロスについての御質問がございました。
例えばバーモント州のバーリントン市の事例などでも、アクト二五〇と言うんでしょうか環境影響評価制度、大型ショッピングセンターに対する開発の許可制度を実施する中で、環境への評価あるいは大気汚染などへの影響の評価とともに、周辺小売店への影響と社会的コストの経済環境への影響、こういうのを厳しく評価をしているということがあります。